🌏 6月は外国人雇用啓発月間です。企業が外国人を雇用するうえでの法令遵守と適切な労務管理の再確認を促す期間です。
現在、多くの業種で外国人労働者の活躍が進む一方で、「在留資格の確認不足」や「不法就労」に対する企業側のリスクが高まっています。
本記事では、社会保険労務士の視点から、外国人雇用における注意点や法律上の義務、罰則規定などをわかりやすく解説します。
✅ 不法就労とは?企業が注意すべきケース別チェック
外国人を雇用するには、まずその方が「就労可能な在留資格」を持っているかを確認する必要があります。以下のようなケースは「不法就労」に該当し、企業側も罰則の対象となる可能性があります。
📌 ケース①:在留資格を持たない外国人の就労
- 密入国や在留期限切れの状態で滞在している外国人を雇用
- 退去強制が決定しているにもかかわらず就労しているケース
📌 ケース②:短期滞在や就労不可資格での就労
- 観光ビザ(短期滞在)で来日し、就労許可なしに働いている。
- 留学生・家族滞在など、原則就労不可の資格で無許可就労
📌 ケース③:資格外活動の制限超過
- 留学生が週28時間を超えてアルバイト
- 特定活動などで許可範囲を超えた職種で働く
🚨 企業にも重い責任が!「不法就労助長罪」の罰則とは
外国人を不法に就労させた企業や事業主は、たとえ「知らなかった」としても、過失による責任が問われることがあります。
▶ 不法就労助長罪(入管法第73条の2)
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 外国人経営者自身も退去強制の対象
在留カードや就労許可証を確認せずに雇用した場合、「確認を怠った」=過失ありとみなされ、刑事責任を問われる可能性が十分あります。
📋 外国人雇用で事業主が守るべき3つの義務
✅ 1. 在留カードの原本確認
就労ビザ(在留資格)があるか、活動内容や有効期限を含めて必ず確認しましょう。コピーの保管も推奨されます。
👉 確認ポイント
- 在留資格名(技術・人文知識・国際業務など)
- 在留期間(満了日)
- 就労制限の有無
✅ 2. 「資格外活動許可」の有無
留学生や家族滞在の方が働くには、入管からの資格外活動許可が必要です。
特に留学生は「週28時間以内」という明確な制限があります。
➡ 雇用契約書やシフト表などで、実労働時間の管理も徹底しましょう。
✅ 3. ハローワークへの雇用状況届出【義務】
外国人を雇用したとき、または離職させたときには、ハローワークへ「外国人雇用状況届出」が必要です(雇用対策法第28条)。👉 厚生労働省:外国人雇用状況の届出について
❗違反時の罰則
- 届出義務違反:30万円以下の罰金
✅ まとめ:外国人雇用は「確認と管理」が命綱
- 「知らなかった」は通用しない
- 在留資格の確認は雇用主の法的責任
- 適切な労務管理でトラブルを防ぐ
📞 外国人雇用に不安のある経営者さまへ
「在留資格の種類がよくわからない…」
「届出や労務管理に手が回らない…」
そんなときは、社会保険労務士が力になります!
🎯 採用から届出・労働時間管理など、外国人雇用に関する労務サポートをご希望の企業さまは、どうぞお気軽にご相談ください。