労働条件通知書は雇用者と労働者の間で相互理解と信頼関係を築くうえで大切なものです。2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました。
まず、労働条件通知の仕方について確認します。
原則は書面での交付となります。
労働者が希望した場合にはFAXやメール等でも明示できます。ただし出力して書面として出力できるものに限られます。
次に絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)については下記のとおりです。
a 労働契約の期間(無期雇用契約又は有期労働契約)
b 有期労働契約の更新の基準(更新の有無・判断基準)
c 就業場所・従事すべき業務(就業場所・業務の変更の範囲)
d 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
e 賃⾦の決定・計算・⽀払⽅法、賃⾦の締切・⽀払時期、昇給に関する事項
f 退職(解雇を含む)に関する事項
今回は上記cの就業場所・従事すべき業務(就業場所・業務の変更の範囲)が「すべての労働者」について変更となりました。
2024年3月までは「雇い入れ直後の就業場所・従事すべき業務」でしたが、法改正により変更の範囲まで明示すべきこととなりました。
対象 | 明示のタイミング | 新し く 追 加 さ れ る 明 示 事 項 |
すべての労働者 | 労働契約の締結時と 有期労働契約の更新時 |
1.就業場所・業務の変更の範囲 |
有期契約労働者 | 有期労働契約の 締結時と更新時 |
有期労働契約の 締結時と更新時 |
無期転換ルールに基づく 無期転換申込権が 発生する契約の更新時 |
3.無期転換申込機会 無期転換後の労働条件 +無期転換後の労働条件を決定するに当たり、 他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること |
▶ 改正によって追加される明示事項 改正の内容、注意すべきポイント
「就業場所と業務の変更の範囲」 について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要になります。
「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。
配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務、いわゆるテレワークを雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として、また、その労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」として 明示してください。
労働契約締結・更新時だけではなく、職業安定法上、労働者の募集を行うなどといった場合にも、求職者に対して労働条件の明示が必要となります。
追加される事項は、
①就業場所の変更の範囲
*例(雇い入れ直後) 東京本社(変更の範囲)大阪支社
②従事すべき業務の変更の範囲
*例(雇い入れ直後) 一般事務(変更の範囲)経理事務・営業事務
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
*例 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)通算契約期間は4年を上限とする。
今回はすべての労働者についての明示事項変更についてご案内しました。次回は有期契約にかかる内容を中心にご案内したいと思います。