労働条件明示ルールが変更されます

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今回は、2024年4月より、新しく追加される有期契約労働者の労働条件明示事項にポイントをおいて説明していきます。

労働契約更新上限の明示

有期契約労働者について、その契約の更新や期間満了時にはしばしばトラブルが発生します。

特に、労働者が「次回も契約が更新されるだろう」と期待している場合は要注意です。

このような場合、契約更新を拒絶すると「解雇権を濫用した」とみなされる可能性があります。

契約の締結および更新時に「更新上限の有無と内容」を明示することが必要となります。

(例:「契約期間は通算4年を条件とする」等)

また、更新上限を新設・短縮する場合や新たに設ける場合は、その「理由の説明」が必要です。

無期転換申込機会の明示

契約期間が5年を超える場合、有期契約労働者は「無期転換申込権」を取得し、それを行使すると会社はそれを承諾したものとみなされます。

無期転換申込権が発生する契約更新時には、「転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」を明示しなければなりません。

例:「本契約中に無期労働契約締結の申し込みをしたときは、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる」

例:「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」

無期転換後の「別段の定め」

 無期転換後の労働条件は「別段の定め」が無い限り、従前の労働条件が適用されます。

無期転換後の労働条件を決定するにあたり、他の正社員等との均衡を考慮した事項の説明に努める必要があります。

最後に

無期転換等については、雇用形態間の待遇の納得感が得られるようにするため、法律上明示が義務付けらてる労働条件にあたらないものも含め適切に労使のコミュニケーションを図り、制度の設計や運用を行いましょう。

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